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医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきました。
@ 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
A 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
平成30年6月1日施行の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとなりました。
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医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務
又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られています。
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内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰
則付きで禁じられています。
●虚偽広告
●比較優良広告
●誇大広告
●公序良俗に反する内容の広告
●患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
●治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
●品位を損ねる内容の広告(費用の強調、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘因、ふざけたもの等)
●広告ガイドラインで禁止られている内容の広告医療に関する広告としてふさわしくないもの
さらに、不当景品類及び不当表示防止法や医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法等に違反する広告は当該他法令に基づく指導・処分等の対象となりえます。
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『広告の定義』
医療に関する広告の該当性については以下の要件を満たす場合に広告と判断されます。
@誘因性:患者の受診等を誘引する意図があること
A特定性:医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること
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